「保育士を辞めたいけど、次の仕事が決まるまでの生活費が不安…」というご相談をよくいただきます。実は保育士も、条件を満たせば雇用保険の「失業保険(基本手当)」を受け取ることができます。今回は自己都合退職のケースを中心に、もらえる条件・金額・タイミングをわかりやすく解説します。
失業保険(基本手当)とは?保育士でも対象になる
失業保険は、正式には雇用保険の「基本手当」と呼ばれる制度です。雇用保険に加入していれば、正社員はもちろん、条件を満たせばパート・非常勤保育士も対象になります。
保育園・幼稚園に勤めていても、雇用保険に加入していなければ対象外です。まずは給与明細の「雇用保険料」の項目で、自分が加入しているかどうかを確認しておきましょう。
受給できる条件
- 離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上あること
- ハローワークで求職申込みをし、就職する意思と能力があるのに就職できない「失業の状態」にあること
妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、この「失業の状態」に当てはまらないため、いったん受給開始を先延ばしにする「受給期間の延長」手続きが必要です(詳しくは後述します)。
自己都合退職だと、いつからもらえる?
保育士の退職理由の多くは自己都合退職にあたります。自己都合退職の場合、退職してすぐに受け取れるわけではなく、次のような流れになります。
- 待期期間:7日間(会社都合・自己都合どちらも共通)
- 給付制限:1ヶ月間(2025年4月の制度改正で、以前の2ヶ月から短縮されました)
つまり、退職してからおよそ1ヶ月強は基本手当が支払われません。ただし、次のようなケースでは給付制限が3ヶ月に延びるので注意が必要です。
- 自分の重大な過失によって解雇された場合(重責解雇)
- 過去5年以内に2回以上、自己都合退職で失業保険を受給している場合
また、退職後にハローワークの職業訓練などを受講すると、給付制限そのものが解除される特例もあります。転職前にスキルアップも考えている方は、ハローワークで相談してみるのもおすすめです。
いくらもらえる?基本手当日額の計算方法
基本手当は「基本手当日額 × 給付日数」で受け取れる総額が決まります。まずは日額の計算方法です。
- 賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額(賞与を除く)÷ 180
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
給付率は賃金が低いほど高くなる仕組みで、収入が少なかった方ほど手厚く保障されます。ただし、年齢区分ごとに上限額が決まっています(令和7年8月1日改定)。
- 30歳未満:上限7,255円
- 30歳以上45歳未満:上限8,055円
- 45歳以上60歳未満:上限8,870円
- 60歳以上65歳未満:上限7,623円
- 下限額:2,411円(全年齢共通)

目安として、月給20万円前後で働いていた保育士さんの場合、基本手当日額はおよそ4,500〜5,500円程度になることが多いです(勤務条件や賞与の有無により変動します)。正確な金額はハローワークで確認しましょう。
何日分もらえる?所定給付日数
自己都合退職の場合の給付日数は、年齢に関係なく雇用保険の加入期間によって決まります。
- 加入期間10年未満:90日分
- 加入期間10年以上20年未満:120日分
- 加入期間20年以上:150日分

たとえば新卒から5年ほど保育士として働いて退職した場合は90日分、10年以上勤めた方なら120日分が目安になります。
申請の流れ
- ①退職時に園から「離職票」を受け取る
- ②住所地を管轄するハローワークで求職申込み+受給資格の申請
- ③7日間の待期期間
- ④自己都合の場合はさらに1ヶ月の給付制限
- ⑤4週間に一度の「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告
- ⑥認定後、数日で指定口座に振り込み
保育士が気をつけたいポイント
- 転職先がすでに決まっている場合は「失業」にあたらないため対象外です
- 妊娠・出産・育児、ケガや病気などですぐに働けない場合は、退職日の翌日から31日目以降4年以内に「受給期間延長」の手続きをすれば、最長3年間受給開始を先延ばしにできます
- パート・非常勤保育士も、週20時間以上の勤務など雇用保険の加入条件を満たしていれば対象です。給与明細で加入状況を確認しておくと安心です
- 本来受け取れる社会保険給付金を受け取れる
- 金銭的なリスクなし(給付できなければ全額返金)
- 料金は受け取れる金額の10%〜15%程度
- 受け取れる金額が約7倍から10倍になるケースあり
- 無料で退職代行サービスを利用できる
- 日本全国・365日・24時間対応
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まとめ
失業保険は、退職後の生活を支えてくれる大切な制度です。ただし実際の受給額や細かい条件は、これまでの働き方や離職理由によって変わります。正確な金額や自分のケースにあてはまるかどうかは、最寄りのハローワークで確認するのが確実です。本記事は一般的な制度の解説であり、個別のご相談はハローワークまたは社会保険労務士にお問い合わせください。
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